京都府内に本店を設置して会社設立をする準備を始めるとき、
まず最初に決めなければならない事項の一つが商号(会社名)です。
商号は定款に必ず記載しなければならない事項の一つですが、経営の成否にもかかわることがあるため、
しっかり議論を重ねた上で決めたいものです。
京都での新会社設立時に商号を決める際には、法令で定められているルールを守って決める必要があります。
まず、会社名の始めか終わりには必ず「株式会社」「合同会社」などといった
会社の形態名をつけなければなりません。
また、業種によっては「銀行」「信用金庫」「漁業協同組合」などといったように
その業種を示す文字を使用しなければならないことがあります。
会社名の中で使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、アルファベット、記号6種類で、
漢字は常用か常用外かに関係なく使用することが可能です。
また、会社名に英単語が含まれている場合は、単語を区切る際にスペースをあけることも認められています。
以上の決まりを遵守し、同じ住所に同じ名称の会社が存在していなければ、決定した会社名で設立をすることができます。
多くの会社がある中で、個性的な名前をつけようとこだわりを強く持たれる方も多くいらっしゃいますが
そのためにあまりにも覚えにくいような名前をつけてしまうと不便になる部分もありますし
かといってシンプルすぎてもそれはそれで印象に残りにくいというデメリットも考えられます。
起業する上で自分が大事にしたい思いはなんなのか、それを上手く商号で表現できれば
モチベーションにも繋がり、成功へと導いてくれる指標にもなるはずです。
条例 メリット 節税目的 商号 資金準備 福利厚生 財産引受 タイムスケジュール かかる費用 繰延資産などの会計業務 創立記念のノベルティ 創立費の償却方法も安心 フリーランスから法人化する ソロでビジネスを立ち上げる 会社員のまま起業する