会社を設立して事業を始めるために必要な届け出とは

会社設立に必要な届け出としてまず挙げられるのが「法人設立届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」です。
これらは税務局に提出を行います。また、会社を設立した地方自治体の都道府県税事務所および
市町村役場に「法人設立・設置届出書」も提出しなければなりません。

さらに、年金事務所には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
加えて、設立する会社の業種や事業内容に応じて、特定の許可や認可を取得しなければならない場合があります。

例えば、建設業を行う会社を設立した場合は建設業法に基づいて建設業許可を取得するための
申請が必要となり、飲食業では食品営業に関する新規営業許可を受けるための届け出を行います。

届け出の手続き

この場合、施工管理技士や食品衛生管理者といった有資格者が在籍していることが
求められるため、採用活動を行う際に注意しておくことが重要です。

これらの手続きを怠ると事業の開始が遅れる可能性があり、設立後に早急に対応することが大切になります。
こういった届け出をしっかりと行うことで、法令を遵守した会社の円滑な経営をスタートさせることが可能になるのです。

会社設立後に必要なハローワークでの雇用保険手続き

会社を設立した後、従業員を雇用する場合には雇用保険の加入手続きが必要です。
これは、従業員が失業した場合や育児および介護休暇等を取得した場合、さらには業務中や通勤中の事故で
仕事を休まざるを得なくなった場合に給付金の支給を受けるための保険です。

設立直後であってもこの保険に加入することは企業にとって重要な義務であり、
従業員にとっても安心して働ける会社になるため適切に手続きを行うことが求められます。

管轄のハローワークに提出するのは「適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」です。
どちらも従業員を雇った翌日から10日以内に提出しなければなりませんが、
電子申請による届出が可能になっている場合がほとんどです。

ネットで申請

「適用事業所設置届」は会社が保険に加入するための届け出です。
会社設立時に取得した法人番号や事業所情報、住所、事業の種類などを記載します。

「被保険者資格取得届」は会社そのものではなく会社が新たに雇用する従業員が保険に加入するための届出です。
従業員一人一人について提出することが義務付けられていて、この届出を提出することで
雇われた従業員が保険の被保険者として登録されることになるため必ず提出しましょう。

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