京都府内では、財産引受による会社設立をすることも可能となっています。
財産引受は、発起人が会社設立を成立させることを条件として
設立後に財産の譲渡を受けることを指しており、発起人間で
設立に必要な費用を集められる見込みが無い場合に便利な仕組みです。
財産を引き受ける契約を締結した場合は、譲り受ける財産の内容、価額、
譲渡人の名称を定款に記載しなければならず、定めがない場合は引受自体が無効となります。
また、財産引受を行うには、京都地方裁判所で検査役選任の申し立てを行い、
対象となる財産の調査を受けるのが原則となっていますが、
定款に記載されている財産の価額の総額が500万円を超えない場合や
弁護士や税理士、公認会計士、不動産鑑定士などから
定款に記載されている価額が相当である旨の証明を受けている場合など、
いくつかの要件を満たしていれば検査役による調査を行わずに財産を引き受けることができます。
検査役による調査は、申し立ててから手続きが終了するまでに
多くの時間と費用を必要とするため、会社設立手続きを迅速に進めたいのであれば
専門家に調査をお願いして証明してもらった方が良いでしょう。
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